歩行補助手すりと転落防止柵の違いについて

歩行補助手すりには転落防止の機能は無いため高所への取付はやめてください。
転落防止用途には転落防止柵をお使いください。

歩行補助手すり・転落防止柵とは

ここでは、戸建て・集合住宅に用いられる場合について説明します。

■歩行補助手すり・転落防止柵の種類

機能と場所よって以下のように分類されます。

機能による区分

納まりによる区分(歩行補助手すり)

歩行補助手すり・転落防止柵をお使いの皆様へ

■使用上の注意

無理な力をかけたり、無理な力がかかるような使い方をしないでください。
お子様がのぼったり、ぶら下がったりしないようご注意ください。
商品が破損し、転落など思わぬ事故につながるおそれがあります。

無理な力をかけない

手すりを揺すったり、手すりに乗ったり、寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。

無理な力がかかるような使い方をしない

無理な力がかかるような使い方をしない

■お手入れ・点検

長期間使用していると、いろいろな不具合が発生する場合があります。

そのままにしておきますと、手すりが破損し人身事故などの原因になるおそれがあります。

不具合がないかどうか、お手入れの時などに点検してください。

不具合が発見されましたら、手すりを設置した業者やエクステリア商品取扱い店にご相談ください。

これから歩行補助手すり・転落防止柵を設置する皆様へ

手すりには、歩行用補助手すりと転落防止柵があります。 下表を参照にそれぞれ設置場所と機能に合った製品をお選びください。 特に道路から高い段差がある場所など設置場所によっては、安全性を考慮し、転落防止柵などの専用商品を使用してください。

※フェンスは敷地境界の仕切りを目的に設置するもので、転落防止柵の機能はありません。

詳しくはメーカー各社および建設会社様やエクステリア商品取扱い店様などにご相談ください。

歩行補助手すりとは

歩行補助を目的とするもので転落防止の機能はありません。

戸建、 集合住宅の玄関アプローチなどの屋外通路への設置を目的としています。

不特定多数の人が集まるおそれのある場所には設置しないでください。

高い階段の外側や崖(がけ)など、転落をしてケガをするおそれのある場所には設置しないでください(詳しくは各メーカーにお問い合わせください)。

建物の屋上や廊下、バルコニーには設置しないでください。

転落防止柵とは

防護柵の設置基準に基づいており、転落防止を目的とするものです。

戸建、集合住宅の玄関アプローチなどの屋外通路への設置を目的としています。

不特定多数の人が集まるおそれのある場所には設置しないでください。

建物の屋上や廊下、バルコニーには設置しないでください。

施工取付けについて

施工取付けに関しては、メーカー標準の基礎寸法や、使用材料の規定が必ずしも現地に当てはまるものではありません。
性能・機能を発揮するためには、現地の条件に応じた判断と施工が必要です。

(堅牢な地盤、軟弱な地盤など現地判断が必要です。)

手すりを設置した業者やエクステリア商品取扱い店と十分にご検討ください。